本事業は安城市の「安城プレミアム建設券
発行支援事業」により実施しています。

事業所一覧


  1. 安城プレミアム建設クーポン券トップ
  2. お問合せ・Q&A

お問合せ

安城プレミアム建設クーポン券事務局(安城商工会議所)

0566-76-5175

9:00 - 17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

Q&A

建設クーポン券は誰でも申込みできますか。
申込みできる方は、安城市内において自己が居住する専用住宅、または自己が占有する敷地内の工事を実施する安城市在住者(令和5年7月1日現在で18歳以上の方)になります。但し、発行口数を超える申込みがあった場合は抽選となるため、必ず受取できるとは限りません。また、申込みは1世帯で1申込みまでとなります。
※9月(一期)で申込みされた方は二期の申込みはできません。
※取扱店には受付上限があり、希望する取扱店で利用できない場合があります。
建設クーポン券はどのように申込みますか。
建設クーポン券取扱店と工事内容を協議し、工事施工を確定した上で取扱店からお申込みいただきます。
建設クーポン券はどれだけ申込みできますか。
1世帯1申請、最大6口までとなります。
申込み後のキャンセルはできますか。
申込み後のキャンセルはできません。取扱店としっかり調整した上で申込みください。
一般リフォームとして工事を行う場合は、具体的にはどのような範囲が対象となりますか。
一般的な住宅リフォームとして行う屋根・壁・内装などの工事や、台所・浴室・トイレなどの設備更新も対象となり、物件の範囲は自己が所有し居住する一軒家の他、分譲マンション専有部分(共用廊下、ベランダ等を除く居住部分)も含みます。この他、住宅リフォーム以外にも太陽光発電システム設置工事、造園工事、物置、車庫なども対象となります。
建設クーポン券利用開始日より前に既に工事着工した物件は、建設クーポン券利用の対象となりますか。
建設クーポン券利用開始日より前に既に工事を着工している場合は、元々の需要によるものであり、この事業を契機とした需要の創出と考えられないため、対象となりません。
外壁の修繕工事を行う予定の物件が3階建てで、1階が事業に供する店舗、2階と3階が店舗を経営する方の住居である。この場合は建設クーポン券の利用対象となりますか。
この場合は、建設クーポン券が利用できます。但し、事業に供する1階の部分は建設クーポン券の使用対象外ですので、建設クーポン券を使用する場合は該当する2階と3階の住居部分のみの見積書等の作成を依頼してください。
中古・新築住宅(一軒家またはマンション)を購入したいと考えているが、プレミアム建設クーポン券の利用対象となりますか。
この事業は、市民生活の住宅環境の改善を図る他、市内建設業の活性化を主目的としているため、中古・新築住宅を購入するだけでは建設クーポン券利用の対象とはなりません。但し、中古・新築住宅(一軒家またはマンションも含む)を購入した後、リフォーム工事を行う場合は建設クーポン券利用の対象となります。尚、マンションの場合は専有部分(共用廊下、ベランダ等を除く居住部分)のみ対象となります。
二世帯で世帯別に同一工事に建設クーポン券を申し込むことはできますか。
二世帯で同一工事に建設クーポン券を申し込むことはできません。但し、親名義で家の外装工事、子名義でガレージ工事など工事が別内容であれば申込可能です。なお、二世帯であることを確認するため、世帯主が記載された住民票の提出が必要になります。
他の補助金との併用は可能ですか。
併用は可能ですが、重複は認められません。安城市補助金を受けて行う工事(太陽光発電システム設置工事等)については、工事全体の工事費見積金額から、安城市の補助金を差し引いた金額を建設クーポン券による支払いの対象といたしますので、この部分の見積書及び契約書の作成をお願いいたします。(工事を行う取扱店におかれましても、見積書作成の際にはご配慮ください。)